【問178】個人情報保護士 練習問題|マイナンバー法の基礎
マイナンバー法 問8/10難易度C(難しい)
問題文
I社の人事部は、退職した従業員のマイナンバーの取扱いについて検討している。退職後のマイナンバーの保管・廃棄に関して、最も適切な対応はどれか。
- 1.退職後も将来の再雇用に備えてマイナンバーを無期限に保管し続ける。
- 2.退職後、法定保存期間を経過した後は速やかにマイナンバーを廃棄または削除する。
- 3.退職後直ちにマイナンバーを含むすべての書類を廃棄する。
- 4.退職後のマイナンバーの保管期間は事業者が自由に設定できる。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
マイナンバーを無期限に保管することは認められません。番号法により、利用目的を達成し法定保存期間を経過した後は速やかに廃棄する必要があります。
選択肢2 → ✅正解
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインにより、マイナンバーは法令で定められた保存期間が経過した後は、速やかに廃棄または削除しなければなりません。例えば、源泉徴収票に関する書類は法定保存期間(7年間)経過後に廃棄します。
選択肢3 → ❌誤り
退職後直ちにすべてを廃棄するのは不適切です。税務書類等には法定保存期間があり、その期間中は保管する必要があります。法定保存期間中に廃棄すると法令違反となります。
選択肢4 → ❌誤り
マイナンバーの保管期間は事業者が自由に設定できるものではありません。法令で定められた保存期間に従い、その期間経過後は速やかに廃棄する必要があります。
背景知識
マイナンバーの保管・廃棄は番号法の重要な論点です。事業者は法定事務の遂行に必要な場合に限りマイナンバーを保管でき、その必要性がなくなった場合は速やかに廃棄しなければなりません。具体的な法定保存期間は、扶養控除等申告書が7年間、雇用保険関係書類が4年間などと各法令で定められています。廃棄方法としては、焼却、溶解、シュレッダー処理、データの完全消去等が推奨されています。
学習アドバイス
マイナンバーは「必要な期間のみ保管し、不要になったら速やかに廃棄」が原則です。主な法定保存期間(源泉徴収関係7年、雇用保険関係4年等)も覚えておきましょう。
まとめ
- マイナンバーは法定保存期間経過後に速やかに廃棄
- 無期限の保管や事業者による任意の保管期間設定は不可
- 法定保存期間中の廃棄も法令違反