【問177】個人情報保護士 練習問題|マイナンバー法の基礎
マイナンバー法 問7/10難易度B(標準)
問題文
マイナンバー法における罰則規定について、正しいものはどれか。
- 1.個人番号を不正に提供した者には罰則の適用はなく、行政指導のみが行われる。
- 2.個人番号利用事務に従事する者が正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの併科が科される。
- 3.マイナンバー法の罰則は個人情報保護法の罰則と同じ内容である。
- 4.マイナンバー法の罰則は行政機関の職員にのみ適用され、民間事業者には適用されない。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
個人番号を不正に提供した者には罰則が適用されます。行政指導のみではなく、刑事罰の対象となります。
選択肢2 → ✅正解
番号法第67条により、個人番号利用事務等に従事する者または従事していた者が、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの併科が科されます。これはマイナンバー法の中で最も重い罰則です。
選択肢3 → ❌誤り
マイナンバー法の罰則は個人情報保護法の罰則よりも重くなっています。特定個人情報の重要性に鑑み、より厳格な罰則が設けられています。
選択肢4 → ❌誤り
マイナンバー法の罰則は行政機関の職員だけでなく、民間事業者の従業員等にも適用されます。
背景知識
マイナンバー法は、個人番号の重要性に鑑み、個人情報保護法よりも重い罰則を定めています。最も重い罰則は特定個人情報ファイルの不正提供で4年以下の懲役等です。その他にも、不正な利益を図る目的でのマイナンバーの提供・盗用(3年以下の懲役等)、個人番号の不正取得(3年以下の懲役等)など、段階的な罰則が設けられています。これらの厳格な罰則は、マイナンバー制度の信頼性を支える重要な抑止力となっています。
学習アドバイス
マイナンバー法の代表的な罰則と法定刑を覚えましょう。特に最も重い「4年以下の懲役等」(特定個人情報ファイルの不正提供)は頻出です。
まとめ
- 特定個人情報ファイルの不正提供は4年以下の懲役等の最も重い罰則
- マイナンバー法の罰則は個人情報保護法より重い
- 民間事業者の従業員にも罰則が適用される