【問176】個人情報保護士 練習問題|マイナンバー法の基礎
マイナンバー法 問6/10難易度B(標準)
問題文
特定個人情報保護評価(PIA)に関する記述として、正しいものはどれか。
- 1.特定個人情報保護評価は、すべての民間事業者に義務付けられている。
- 2.特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルを保有する行政機関等が実施する。
- 3.特定個人情報保護評価は、個人情報保護委員会が全件について実施する。
- 4.特定個人情報保護評価は、番号法の施行前に一度だけ実施すればよい。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
特定個人情報保護評価は、すべての民間事業者に義務付けられているわけではありません。主に行政機関や地方公共団体等が対象です。
選択肢2 → ✅正解
特定個人情報保護評価(PIA: Privacy Impact Assessment)は、番号法第27条・第28条に基づき、特定個人情報ファイルを保有しようとする行政機関の長等が、個人のプライバシーに与える影響を予測・評価し、必要な措置を講じる制度です。
選択肢3 → ❌誤り
特定個人情報保護評価は個人情報保護委員会が実施するのではなく、特定個人情報ファイルを保有する行政機関等自身が実施します。個人情報保護委員会は評価書を承認する立場です。
選択肢4 → ❌誤り
特定個人情報保護評価は一度限りではなく、重要な変更がある場合には再評価が必要です。継続的なプライバシーリスクの管理が求められます。
背景知識
特定個人情報保護評価は、マイナンバー制度の信頼性を確保するための重要な仕組みです。評価には、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価の3段階があり、取り扱う特定個人情報ファイルの規模や性質に応じて実施すべき評価の種類が異なります。全項目評価では第三者点検が必要とされ、評価書は公表されます。この制度により、行政機関等による特定個人情報の取扱いの透明性が確保されています。
学習アドバイス
特定個人情報保護評価の3段階(基礎項目・重点項目・全項目)と、それぞれの実施要件を整理して覚えましょう。PIAの対象は主に行政機関等である点も重要です。
まとめ
- 特定個人情報保護評価は行政機関等が特定個人情報ファイルを保有する際に実施
- 基礎項目・重点項目・全項目の3段階がある
- 民間事業者には原則として義務付けられていない