【問175】個人情報保護士 練習問題|マイナンバー法の基礎
マイナンバー法 問5/10難易度B(標準)
問題文
事業者が従業員からマイナンバーを収集する場面として、正しいものはどれか。
- 1.従業員の健康管理のため、健康診断の結果とマイナンバーを紐づけて管理する。
- 2.源泉徴収票の作成のため、従業員からマイナンバーの提供を受ける。
- 3.社内のポイント制度の管理のため、従業員にマイナンバーの提出を求める。
- 4.従業員名簿の整備のため、マイナンバーを収集する。
解説
正解
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌誤り
健康管理はマイナンバーの利用が認められる法定事務ではないため、健康診断の結果とマイナンバーを紐づけて管理することは認められません。
選択肢2 → ✅正解
源泉徴収票の作成は税分野の法定事務に該当するため、事業者は従業員からマイナンバーの提供を受けることができます。番号法第9条に基づく正当な利用目的です。
選択肢3 → ❌誤り
社内のポイント制度の管理はマイナンバーの法定利用目的ではないため、この目的でマイナンバーの提出を求めることは認められません。
選択肢4 → ❌誤り
従業員名簿の整備自体はマイナンバーの法定利用目的ではありません。マイナンバーの収集は法定事務に必要な場合に限定されます。
背景知識
事業者が従業員のマイナンバーを収集できるのは、法定調書の作成等の法定事務に必要な場合に限られます。具体的には、源泉徴収票の作成(所得税法)、給与支払報告書の作成(地方税法)、健康保険・厚生年金保険の届出(社会保険関連法令)、雇用保険の届出(雇用保険法)などが該当します。収集に際しては、利用目的を明示し、本人確認(番号確認と身元確認)を行う必要があります。
学習アドバイス
マイナンバーの収集が認められる場面を具体的に覚えましょう。源泉徴収票、社会保険届出、雇用保険届出などが代表的な法定事務です。法定外の目的での収集は厳禁です。
まとめ
- 事業者のマイナンバー収集は法定事務に限定される
- 源泉徴収票の作成は代表的な適法な収集場面
- 社内管理や名簿整備目的での収集は認められない