【問173】個人情報保護士 練習問題|マイナンバー法の基礎
マイナンバー法 問3/10難易度A(易しい)
問題文
マイナンバーの利用範囲について、正しいものはどれか。
- 1.マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の3分野で法律または条例に定められた事務に限り利用できる。
- 2.マイナンバーは、民間企業が自社のマーケティング目的で自由に利用できる。
- 3.マイナンバーは、本人の同意があればいかなる目的にも利用できる。
- 4.マイナンバーは、行政機関であればすべての行政事務に利用できる。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
番号法第9条により、マイナンバーの利用範囲は、社会保障・税・災害対策の3分野における法律または条例で定められた事務に限定されています。利用範囲は厳格に法定されており、それ以外の目的での利用は認められません。
選択肢2 → ❌誤り
民間企業がマーケティング目的でマイナンバーを利用することは法律で禁止されています。民間企業がマイナンバーを取り扱えるのは、源泉徴収票の作成等の法定事務に限られます。
選択肢3 → ❌誤り
マイナンバーは本人の同意があっても法定された事務以外には利用できません。個人情報保護法とは異なり、本人同意による利用範囲の拡大は認められていません。
選択肢4 → ❌誤り
行政機関であっても、すべての行政事務にマイナンバーを利用できるわけではありません。法律で定められた事務のみに利用が限定されています。
背景知識
マイナンバーの利用範囲は番号法第9条に厳格に規定されています。社会保障分野では年金・医療保険・福祉等、税分野では確定申告・源泉徴収等、災害対策分野では被災者台帳の作成等に利用されます。この利用範囲の限定は、マイナンバーが広範に利用されることによるプライバシーリスクを抑制するための重要な仕組みです。なお、デジタル社会形成整備法により利用範囲は段階的に拡大されていますが、法律の改正によってのみ拡大が認められます。
学習アドバイス
マイナンバーの利用範囲は「3分野+法定事務のみ」という原則を覚えましょう。本人同意による拡大が認められない点が個人情報保護法との大きな違いです。
まとめ
- マイナンバーの利用は社会保障・税・災害対策の3分野の法定事務に限定
- 本人の同意があっても法定外の利用は不可
- 民間企業の利用も法定事務(源泉徴収等)に限られる