【問173】個人情報保護士 練習問題|マイナンバー法の基礎
マイナンバー法 問3/24難易度A(易しい)
問題文
マイナンバーの利用範囲について、正しいものはどれか。
- 1.マイナンバーは、法律または条例で定められた事務に限り利用でき、本人の同意によって範囲を広げることはできない。
- 2.マイナンバーは、民間企業が自社のマーケティング目的で自由に利用できる。
- 3.マイナンバーは、本人の同意があればいかなる目的にも利用できる。
- 4.マイナンバーは、行政機関であればすべての行政事務に利用できる。
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
番号法第9条により、マイナンバーを利用できるのは法律または条例で定められた事務に限られます。制度発足時の中心は社会保障・税・災害対策の3分野でしたが、令和5年改正(令和6年施行)により、これらに準ずる事務として法律・主務省令で定める事務にも利用範囲が拡大されており、現在は「3分野のみ」とは言えません。いずれにせよ、法令の根拠なく利用することはできないという原則は変わりません。
選択肢2 → ❌誤り
民間企業がマーケティング目的でマイナンバーを利用することは法律で禁止されています。民間企業がマイナンバーを取り扱えるのは、源泉徴収票の作成等の法定事務に限られます。
選択肢3 → ❌誤り
マイナンバーは本人の同意があっても法定された事務以外には利用できません。個人情報保護法とは異なり、本人同意による利用範囲の拡大は認められていません。
選択肢4 → ❌誤り
行政機関であっても、すべての行政事務にマイナンバーを利用できるわけではありません。法律で定められた事務のみに利用が限定されています。
背景知識
マイナンバーの利用範囲は番号法第9条に規定されています。制度発足時は社会保障(年金・医療保険・福祉等)、税(確定申告・源泉徴収等)、災害対策(被災者台帳の作成等)の3分野が中心でした。その後、令和5年改正(令和6年施行)により、これら3分野に準ずる事務として法律または主務省令で定めるものにも利用が認められ、範囲は段階的に広がっています。重要なのは「3分野かどうか」ではなく「法令に根拠があるかどうか」で、根拠のない利用は本人が同意しても認められません。
学習アドバイス
マイナンバーの利用範囲は「3分野+法定事務のみ」という原則を覚えましょう。本人同意による拡大が認められない点が個人情報保護法との大きな違いです。
まとめ
- マイナンバーの利用は社会保障・税・災害対策の3分野の法定事務に限定
- 本人の同意があっても法定外の利用は不可
- 民間企業の利用も法定事務(源泉徴収等)に限られる