【問172】個人情報保護士 練習問題|マイナンバー法の基礎
マイナンバー法 問2/10難易度A(易しい)
問題文
マイナンバー法における「特定個人情報」の定義として、最も適切なものはどれか。
- 1.個人番号をその内容に含む個人情報
- 2.マイナンバーカードに記録されたICチップ内の情報のみ
- 3.個人情報保護法に定める要配慮個人情報と同義
- 4.行政機関が保有する個人情報のすべて
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
番号法第2条第8項により、特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報をいいます。つまり、マイナンバーと紐づけられた個人情報が特定個人情報に該当します。
選択肢2 → ❌誤り
特定個人情報はICチップ内の情報に限定されません。マイナンバーを含むあらゆる個人情報が該当します。例えば、従業員の給与台帳にマイナンバーが記載されていれば、それは特定個人情報です。
選択肢3 → ❌誤り
特定個人情報と要配慮個人情報は異なる概念です。要配慮個人情報は人種・信条・病歴等のセンシティブな情報を指し、特定個人情報はマイナンバーを含む情報を指します。
選択肢4 → ❌誤り
行政機関が保有する個人情報のすべてが特定個人情報に該当するわけではありません。マイナンバーを含まない個人情報は特定個人情報ではありません。
背景知識
特定個人情報は、通常の個人情報よりも厳格な保護が求められます。これは、マイナンバーが生涯にわたって使用される番号であり、漏えい等による被害が広範囲に及ぶ可能性があるためです。特定個人情報の取扱いには、番号法による独自の規制が適用され、個人情報保護法の上乗せ規制となっています。特定個人情報には、個人番号そのもの、個人番号を含む書類、個人番号を含むデータベース等が広く含まれます。
学習アドバイス
「特定個人情報=個人番号を含む個人情報」という定義を正確に覚えましょう。通常の個人情報との違いと、より厳格な保護が必要な理由を理解することが重要です。
まとめ
- 特定個人情報とは個人番号を含む個人情報のこと
- 通常の個人情報よりも厳格な保護が求められる
- ICチップ内の情報に限定されず広く該当する