【問171】個人情報保護士 練習問題|マイナンバー法の基礎
マイナンバー法 問1/10難易度A(易しい)
問題文
マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)における「個人番号」の定義として、最も適切なものはどれか。
- 1.住民票を有するすべての者に対して付番される12桁の番号
- 2.日本国籍を有する者のみに付番される10桁の番号
- 3.20歳以上の成人のみに付番される番号
- 4.納税義務のある者のみに付番される番号
解説
正解
正解は選択肢1です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ✅正解
マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての者(日本国籍を有する者および中長期在留者等の外国人を含む)に対して付番される12桁の番号です。番号法第2条第5項に定義されています。
選択肢2 → ❌誤り
マイナンバーは日本国籍を有する者だけでなく、住民票を有する外国人にも付番されます。また、桁数は10桁ではなく12桁です。
選択肢3 → ❌誤り
マイナンバーは年齢にかかわらず、住民票を有するすべての者に付番されます。出生届が提出された時点で付番されるため、20歳以上に限定されません。
選択肢4 → ❌誤り
マイナンバーは納税義務の有無にかかわらず付番されます。社会保障・税・災害対策の分野で利用される番号であり、納税者のみを対象とするものではありません。
背景知識
マイナンバー制度は2013年(平成25年)に番号法が成立し、2015年(平成27年)から個人番号の通知が始まり、2016年(平成28年)から利用が開始されました。マイナンバーは社会保障・税・災害対策の3分野で利用され、行政事務の効率化と国民の利便性向上を目的としています。12桁の番号は原則として生涯変わらず、漏えい等により不正に用いられるおそれがある場合に限り変更が認められます。
学習アドバイス
マイナンバーの基本情報(12桁、住民票を有する全員に付番、利用分野は社会保障・税・災害対策の3分野)を正確に覚えましょう。
まとめ
- マイナンバーは住民票を有するすべての者に付番される12桁の番号
- 日本国籍の有無や年齢を問わず付番される
- 利用分野は社会保障・税・災害対策の3分野