【問114】個人情報保護実務検定 練習問題|外国提供時の情報提供義務
安全管理・第三者提供 問34/40難易度B(標準)
問題文
外国にある第三者への提供について本人同意を取得する際、28条2項により本人にあらかじめ提供すべき情報として、最も関係が薄いものはどれか。
- 1.提供先の所在国の名称
- 2.提供先所在国の個人情報保護制度に関する情報
- 3.提供先が講ずる個人情報保護のための措置に関する情報
- 4.提供先国の経済成長率
解説
正解
正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1 → ❌
提供先所在国の名称は本人がリスク評価する基本情報で必須です。
選択肢2 → ❌
提供先国の個人情報保護制度の情報も判断材料として必須です。
選択肢3 → ❌
提供先が講ずる保護措置の情報も同意判断に必要です。
選択肢4 → ✅
経済成長率は個人情報保護のリスク評価に直接関係せず、情報提供義務の対象ではありません。
背景知識
2022年4月施行の改正で導入された28条2項の情報提供義務は、本人同意取得を意味あるものにするため、提供先国の保護水準を本人に開示する仕組みです。具体的には(1)当該外国の名称、(2)適切かつ合理的な方法により得られた当該外国の個人情報保護に関する制度に関する情報、(3)当該第三者が講ずる個人情報保護のための措置に関する情報、を本人に提供することが求められます。GDPR・米国制度・中国制度などを比較し、自社が提供する各国の制度を整理しておく必要があります。所在国不特定の場合は「特定不能の旨」と理由を本人に提供します。
学習アドバイス
28条2項は「国名・国制度・第三者の措置」の3点。本人がリスクを評価できる情報、と意義から覚えましょう。
まとめ
- 28条2項は外国提供時の情報提供義務
- 国名・国制度・第三者措置の3点
- 2022年改正で導入