【問194】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|サービス付き高齢者向け住宅
関連法制度・施策 問9/15難易度B(標準)
問題文
高齢者住まい法に基づくサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.サービス付き高齢者向け住宅は、登録制度により運営されている。
- 2.各住戸の床面積は、原則として25平方メートル以上とされている。
- 3.訪問介護などの介護サービスの提供が、すべての住宅に義務づけられている。
- 4.状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスの提供が必須とされている。
解説
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、高齢者住まい法に基づく登録制度によって供給される高齢者向けの住まいであり(選択肢1は適切)、登録基準として、各住戸の床面積が原則25平方メートル以上であること、バリアフリー構造であること、状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスを提供することなどが定められている(選択肢2・4は適切)。一方、必須とされているのは状況把握・生活相談のサービスであり、訪問介護などの介護サービスそのものの提供は登録の必須要件ではない。介護が必要になった場合は外部の介護保険サービス等を利用する形態が基本であるため、選択肢3が不適切である。必須サービスの内容と床面積25平方メートルは頻出である。