【問193】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|補装具と日常生活用具
関連法制度・施策 問8/15難易度B(標準)
問題文
障害者総合支援法における補装具と日常生活用具に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.義肢や装具は、日常生活用具給付等事業の対象である。
- 2.日常生活用具給付等事業は、都道府県が実施する自立支援給付である。
- 3.補装具費の支給と日常生活用具の給付は、同一の事業として一体的に行われる。
- 4.補装具費の支給は自立支援給付として行われ、日常生活用具の給付等は市町村の地域生活支援事業として行われる。
解説
義肢・装具・車いすなど身体機能を補完・代替する補装具は、障害者総合支援法の自立支援給付の一つである補装具費支給の対象であり、一方、日常生活を容易にするための日常生活用具の給付・貸与は、市町村が実施する地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業)として行われる。したがって選択肢4が適切である。義肢や装具は補装具であり、日常生活用具給付等事業の対象とする選択肢1は誤り。日常生活用具給付等事業の実施主体は都道府県ではなく市町村であり、自立支援給付でもないため選択肢2も誤りである。両者は制度上の位置づけが異なる別の仕組みであり、同一事業として一体的に行われるとする選択肢3も誤りである。