【問191】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|住宅の階段の寸法基準
関連法制度・施策 問6/15難易度C(難しい)
問題文
建築基準法における住宅の階段の寸法基準に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.住宅の階段は、蹴上げ230mm以下、踏面150mm以上が最低基準とされている。
- 2.建築基準法の階段寸法の基準を満たしていれば、高齢者にとっても安全な階段といえる。
- 3.建築基準法の階段寸法は最低基準であり、これを下回る仕様は原則として認められない。
- 4.高齢者が安全に昇降するためには、最低基準よりも緩やかな勾配とすることが望ましい。
解説
建築基準法では、住宅の階段について蹴上げ230mm以下、踏面150mm以上という寸法を定めている(選択肢1は適切)。この数値は建築が許される最低の基準であり、これを下回る仕様は原則として認められない(選択肢3も適切)。しかし、この最低基準ぎりぎりの階段は勾配が約57度と急であり、高齢者や障害者が安全に昇降できる寸法とはいえないため、基準を満たせば高齢者にも安全であるとする選択肢2が不適切である。これは本試験で繰り返し問われる頻出論点である。高齢者の昇降の安全のためには、蹴上げを小さく、踏面を大きくとり、最低基準よりも緩やかな勾配の階段とすることが望ましい(選択肢4は適切)。