【問184】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|貸与と販売の区分
介護保険と住宅改修 問14/15難易度C(難しい)
問題文
介護保険における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の区分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.移動用リフトは本体が貸与の対象であり、つり具の部分は販売の対象である。
- 2.自動排泄処理装置は、交換可能部品を含めた全体が貸与の対象である。
- 3.直接肌に触れるなど、貸与になじまない性質の用具が販売の対象とされている。
- 4.簡易浴槽や排泄予測支援機器は、特定福祉用具販売の対象である。
解説
福祉用具は、再利用が可能なものが貸与の対象、直接肌に触れるなど貸与になじまないものが販売の対象という考え方で区分されている(選択肢3は適切)。移動用リフトは本体(つり具部分を除く)が貸与の対象であり、身体を包み込むつり具の部分は特定福祉用具販売の対象である(選択肢1は適切)。簡易浴槽や排泄予測支援機器も販売の対象である(選択肢4も適切)。一方、自動排泄処理装置は本体が貸与の対象である一方、レシーバーやチューブなど直接肌に触れる交換可能部品は販売の対象とされており、全体が貸与であるとする選択肢2が不適切である。一つの用具の中で貸与部分と販売部分が分かれる移動用リフトと自動排泄処理装置は、ひっかけの定番である。