【問182】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|軽度者への福祉用具貸与
介護保険と住宅改修 問12/15難易度C(難しい)
問題文
介護保険の福祉用具貸与における軽度者(要支援1・2、要介護1)への給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.軽度者には、車いすは原則として保険給付されない。
- 2.軽度者には、特殊寝台は原則として保険給付されない。
- 3.軽度者への貸与制限は13種目のすべてに及ぶため、歩行補助つえも借りることができない。
- 4.軽度者であっても、状態によっては例外的に給付が認められる場合がある。
解説
要支援1・2および要介護1の軽度者に対しては、車いすや特殊寝台など一部の種目は、その状態像からみて利用が想定しにくいため原則として保険給付されないこととされている(選択肢1・2は適切)。ただしこれはあくまで原則であり、疾病その他の原因により必要性が認められる場合には例外的に給付されることがある(選択肢4も適切)。一方、貸与の制限がかかるのは車いす・特殊寝台などの一部種目に限られ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ、歩行器、歩行補助つえなどは軽度者でも貸与を受けられる。したがって、13種目すべてに制限が及ぶとする選択肢3が不適切である。どの種目が軽度者に制限されるかという線引きを整理しておきたい。