【問181】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|福祉用具貸与の対象種目
介護保険と住宅改修 問11/15難易度A(易しい)
問題文
介護保険の福祉用具貸与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.福祉用具貸与の対象種目は6種類と定められている。
- 2.取付け工事を伴う手すりは、福祉用具貸与の対象である。
- 3.腰掛便座は、福祉用具貸与の対象種目である。
- 4.工事を伴わずに設置できるスロープは、福祉用具貸与の対象である。
解説
福祉用具貸与の対象は、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)、自動排泄処理装置などの13種目である。工事を伴わない据置式などのスロープは貸与の対象であり、選択肢4が適切である。6種類というのは住宅改修の対象種類の数であり、選択肢1は混同している。取付け工事を伴う手すりは貸与ではなく住宅改修(手すりの取付け)の対象となるため、選択肢2は誤り。腰掛便座は直接肌に触れ貸与になじまないため特定福祉用具販売の対象であり、選択肢3も誤りである。同じ手すり・スロープでも工事の有無で制度が分かれる点が頻出である。