【問179】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|住宅改修の対象外工事
介護保険と住宅改修 問9/15難易度B(標準)
問題文
介護保険の住宅改修費の支給対象に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.段差解消機や階段昇降機など、動力により段差を解消する機器を設置する工事も支給対象となる。
- 2.敷居を低くする工事や、工事を伴うスロープの設置は、段差の解消として支給対象となる。
- 3.畳敷きから滑りにくい床材への変更は、床または通路面の材料の変更として支給対象となる。
- 4.開き戸から引き戸への取替えは、扉の取替えとして支給対象となる。
解説
段差の解消は支給対象となる住宅改修(6種類)の一つだが、昇降機・リフト・段差解消機など、動力により段差を解消する機器を設置する工事は支給対象から除外されている。したがって選択肢1が不適切であり、これは本試験でも繰り返し問われる頻出のひっかけ論点である。敷居を低くする工事や工事を伴うスロープの設置は「段差の解消」として(選択肢2)、畳敷きから板製床材など滑りにくい床材への変更は「床または通路面の材料の変更」として(選択肢3)、開き戸から引き戸への取替えは「引き戸等への扉の取替え」として(選択肢4)、いずれも支給対象である。工事の内容が同じ段差対策でも、動力機器の設置は対象外という線引きを確実に押さえたい。