【問178】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|支給対象となる住宅改修の種類
介護保険と住宅改修 問8/15難易度A(易しい)
問題文
介護保険の給付対象となる住宅改修の種類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.支給対象となる住宅改修は、全部で13種類が定められている。
- 2.滑りの防止を目的とした床材の変更は、支給対象に含まれない。
- 3.手すりの取付けに付帯して必要となる壁の下地補強工事は、支給対象に含まれる。
- 4.支給対象となる改修の種類は、市町村ごとに独自に定められている。
解説
介護保険の支給対象となる住宅改修は、①手すりの取付け、②段差の解消、③滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、④引き戸等への扉の取替え、⑤洋式便器等への便器の取替え、⑥①〜⑤に付帯して必要となる工事、の6種類である。手すり取付けのための壁の下地補強は⑥の付帯工事に当たるため、選択肢3が適切である。13という数は福祉用具貸与の種目数であり、選択肢1は混同している。滑りの防止のための床材の変更は③として対象に含まれるため、選択肢2は誤り。対象となる改修の種類は全国共通に定められており、市町村が独自に定めるものではないため、選択肢4も誤りである。6種類の内訳は必ず覚えておきたい。