【問175】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|住宅改修費の再支給
介護保険と住宅改修 問5/15難易度C(難しい)
問題文
介護保険の住宅改修費は生涯につき原則1回(20万円まで)とされているが、その例外に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.初めて支給を受けたときと比べて要介護状態区分が3段階以上重くなった場合には、再度20万円までの支給を受けられる。
- 2.要介護状態区分が1段階上がるごとに、そのつど再度20万円までの支給を受けられる。
- 3.転居した場合には、転居後の住宅について再度20万円までの支給を受けられる。
- 4.支給限度基準額20万円は、一度に使い切らず数回の改修に分けて利用することもできる。
解説
住宅改修費の支給限度基準額20万円は生涯につき原則1回とされるが、例外として、最初に住宅改修費の支給を受けた時点と比べて要介護状態区分が3段階以上重くなった場合(いわゆる3段階リセット)には、改めて20万円までの支給を受けることができる(選択肢1は適切)。また、転居した場合にも転居後の住宅について再度支給を受けられる(選択肢3も適切)。さらに、限度額の範囲内であれば複数回に分割して利用することも可能である(選択肢4も適切)。再支給の要件は「3段階以上」の上昇であり、1段階上がるごとに再支給されるとする選択肢2が不適切である。リセット要件の段階数を緩めるひっかけは頻出のため注意したい。