【問172】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|要介護認定の流れ
介護保険と住宅改修 問2/15難易度B(標準)
問題文
介護保険の要介護認定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.要介護認定を受けようとする者は、市町村に申請を行う。
- 2.認定に当たっては、認定調査の結果と主治医意見書をもとに介護認定審査会が審査・判定を行う。
- 3.要介護状態区分は、要支援1・2と要介護1〜5の7区分に分かれている。
- 4.介護認定審査会は都道府県に設置され、認定結果は都道府県知事が通知する。
解説
要介護認定は保険者である市町村(特別区を含む)に申請して受けるものであり(選択肢1は適切)、市町村の職員等による認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審査・判定を行う(選択肢2も適切)。認定の結果示される要介護状態区分は、要支援1・2および要介護1〜5の合計7区分である(選択肢3も適切)。介護認定審査会は市町村に設置される機関であり、認定を行い結果を通知するのも市町村であるため、都道府県に設置され都道府県知事が通知するとした選択肢4が不適切である。申請の窓口・審査の主体がいずれも市町村である点は、住宅改修費の事前申請先とあわせて確実に押さえておきたい。