【問169】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|入浴関連用具の制度区分
福祉用具 問19/20難易度C(難しい)
問題文
入浴関連の福祉用具に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.シャワーチェアやバスボードは繰り返しの利用に耐えるため、介護保険では福祉用具貸与の対象とされている。
- 2.入浴補助用具は直接肌に触れて使用するため、貸与になじまず特定福祉用具販売の対象とされている。
- 3.バスボードは浴槽の縁に渡して置き、腰掛けた姿勢で浴槽への出入りを行うための用具である。
- 4.入浴用介助ベルトは、入浴時の立ち座りや移乗の介助のために利用者の身体に装着して用いる用具である。
解説
シャワーチェア(入浴用いす)やバスボード、浴槽内いす、入浴用介助ベルト、浴室用すのこといった入浴補助用具は、入浴時に直接肌に触れて使用するため、他人が使った物の再利用となる貸与にはなじまないとされ、介護保険では特定福祉用具販売の対象である。これらを福祉用具貸与の対象とする記述が最も不適切である。耐久性の有無ではなく、肌に直接触れるかどうかという衛生上の観点が貸与と販売を分ける考え方であり、選択肢2の記述は適切である。バスボードを浴槽縁に渡し、腰掛けた座位で浴槽への出入りを行うという用途の記述も適切である。入浴用介助ベルトが利用者の身体に装着して立ち座りや移乗の介助に用いる用具であるという記述も適切である。