【問165】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|階段昇降機と介護保険
福祉用具 問15/20難易度A(易しい)
問題文
いす式階段昇降機の介護保険制度上の取り扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.いす式階段昇降機は、介護保険の住宅改修費支給の対象にも福祉用具貸与の対象にもならない。
- 2.いす式階段昇降機の設置は、手すりの取付けと同様に住宅改修費の支給対象である。
- 3.いす式階段昇降機は、車いすと同様に福祉用具貸与の対象である。
- 4.いす式階段昇降機は、ポータブルトイレと同様に特定福祉用具販売の対象である。
解説
いす式階段昇降機は、階段に設置したレール上をいすが昇降する機器であるが、介護保険制度では住宅改修費支給の対象工事にも、福祉用具貸与の対象種目にも含まれておらず、特定福祉用具販売の対象でもない。設置する場合は原則として全額自己負担(自治体独自の助成制度がある場合を除く)となるため、いずれの対象にもならないとする記述が正しい。住宅改修費の支給対象は手すり取付け・段差解消・引き戸への交換・洋式便器への交換などの定められた種目であり、階段昇降機は含まれないため選択肢2は誤り。貸与対象とする記述、販売対象とする記述も制度上の位置づけを誤っており、いずれも誤りである。