【問164】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|移動用リフトの制度上の扱い
福祉用具 問14/20難易度B(標準)
問題文
介護保険制度における移動用リフトの取り扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.移動用リフトの設置は住宅改修に該当し、住宅改修費の支給対象として扱われる。
- 2.移動用リフトのつり具(スリングシート)は、リフト本体と同じく貸与でのみ利用できる。
- 3.床走行式リフトは、介護保険制度上の福祉用具には含まれない。
- 4.移動用リフト(つり具の部分を除く)は、住宅改修ではなく福祉用具貸与の対象として扱われる。
解説
移動用リフト(つり具の部分を除く)は、介護保険制度上、住宅改修ではなく福祉用具貸与の対象として扱われるため、この記述が正しい。住宅改修費の支給対象は手すりの取付けや段差解消などの定められた工事種目であり、リフトの設置はこれに該当しないため、選択肢1は誤り。身体を包んで吊り上げるつり具(スリングシート)は直接肌に触れて使用する用具であるため貸与になじまず、特定福祉用具販売の対象とされており、本体と同じく貸与のみとする記述は誤りである。床走行式リフトは移動用リフトの代表的な種類の一つとして福祉用具に含まれるため、含まれないとする記述も誤りである。貸与と販売、住宅改修の区分は制度理解の重要な論点である。