【問27】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|住宅改修の手続き
相談援助と連携 問7/20難易度B(標準)
問題文
介護保険制度の住宅改修に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.住宅改修が必要な理由書は、福祉住環境コーディネーターであれば級を問わず、3級の資格者でも作成することができる。
- 2.住宅改修費の支給を受けるには、原則として工事の着工前に市町村へ事前の申請を行う必要がある。
- 3.理由書には、本人の心身の状況や生活の状況、住宅改修が必要となる理由などが記載される。
- 4.手すりの取り付けや段差の解消は、介護保険の住宅改修費の支給対象工事に含まれる。
解説
住宅改修が必要な理由書を作成できる福祉住環境コーディネーターは2級以上の資格者とされており、級を問わず3級でも作成できるとする選択肢1は誤りであるため、最も不適切である。理由書の作成者は介護支援専門員等が基本であり、福祉住環境コーディネーターは2級以上という条件付きで認められている点が頻出のポイントである。選択肢2は適切で、住宅改修費の支給は原則として事前申請主義がとられており、着工前に申請書や理由書、見積書等を市町村に提出して確認を受ける必要がある。選択肢3も適切で、理由書には心身の状況、生活状況、改修により期待される生活の変化など、改修の必要性を裏付ける内容が記載される。選択肢4も適切で、手すりの取り付けと段差の解消は支給対象工事の代表例である。