【問12】福祉住環境コーディネーター2級 練習問題|サ高住の登録基準
高齢社会と住環境整備 問12/20難易度B(標準)
問題文
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1.各居住部分の床面積は、原則として25㎡以上とされている。
- 2.状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスを提供することが求められる。
- 3.段差のない床や手すりの設置など、バリアフリー構造であることが求められる。
- 4.居間や食堂など共用部分に十分な面積が確保されている場合であっても、各居住部分の床面積の基準が緩和されることはない。
解説
サービス付き高齢者向け住宅の床面積基準は原則25㎡以上であるが、居間・食堂・台所など高齢者が共同して利用するのに十分な面積の共用部分がある場合には18㎡以上に緩和されるため、緩和が一切ないとする選択肢4が最も不適切である。選択肢1は適切で、各居住部分の床面積は原則として25㎡以上と定められている。選択肢2も適切で、状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスの提供はサービス付き高齢者向け住宅の登録に必須の要件であり、ケアの専門家が日中建物に常駐するなどの体制が求められる。選択肢3も適切で、廊下幅の確保や段差の解消、手すりの設置といったバリアフリー構造であることが登録基準に含まれており、高齢期の身体状況に対応した住まいであることが制度上担保されている。