【問166】知的財産管理技能検定2級 練習問題|種苗法(権利の制限・自家増殖)
実用新案法・種苗法 問11/12難易度A(易しい)
問題文
農業者Xは、品種登録されている登録品種Aの種苗を正規に購入して栽培し、その収穫物の一部を次の作付け用の種苗として自家増殖しようと考えている。現行の種苗法の下での取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 1.登録品種であっても、農業者による自家増殖は原則として自由であり、育成者権者の許諾は不要である。
- 2.自家増殖は育成者権の侵害となる余地がなく、いかなる登録品種でも常に自由に行うことができる。
- 3.自家増殖を行えるかどうかは、その都度の農林水産大臣の個別の許可の有無によって決まる。
- 4.登録品種Aを自家増殖するには、原則として育成者権者の許諾を得る必要がある。
解説
令和2年改正種苗法(自家増殖に関する規定は令和4年4月1日施行)により、登録品種の自家増殖には原則として育成者権者の許諾が必要となった。改正前の『原則自由(一部例外を除く)』から変更されたため、1・2は誤り。許諾の要否は育成者権者との関係で決まるものであり、農林水産大臣の個別許可制ではないので3も誤り。なお、一般品種(登録されていない品種)の自家増殖は従来どおり自由である。