【問167】知的財産管理技能検定2級 練習問題|種苗法(権利の制限・消尽・名称)
実用新案法・種苗法 問12/12難易度B(標準)
問題文
育成者権の効力が及ばない範囲等に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.新品種を育成するために登録品種を利用する行為には、育成者権の効力が及ばない。
- 2.試験又は研究のためであっても、登録品種を利用する行為には常に育成者権の効力が及ぶ。
- 3.育成者権者が国内で適法に譲渡した登録品種の種苗を、購入者がそのまま第三者に転売する行為には、育成者権の効力が及ぶ。
- 4.登録品種の種苗を業として譲渡する際に、その登録品種の名称を使用することは禁止されている。
解説
新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用には、育成者権の効力が及ばない(種苗法21条1項1号)。よって1が正しく、2は誤り。3は誤りで、育成者権者が適法に譲渡した種苗については権利が消尽し、その後の転売等には効力が及ばない(同法21条)。4は誤りで、登録品種の種苗を業として譲渡等する際には、その登録品種の名称を使用しなければならない(同法22条)。