【問165】知的財産管理技能検定2級 練習問題|種苗法(権利の効力)
実用新案法・種苗法 問10/12難易度B(標準)
問題文
育成者権の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.育成者権の効力は登録品種の種苗にのみ及び、その種苗から得られた収穫物には一切及ばない。
- 2.育成者権者は、業として登録品種の種苗を生産・譲渡等する行為を専有し、その効力は登録品種と特性により明確に区別されない品種にも及ぶ。
- 3.育成者権の効力は、変異体の選抜等により登録品種から育成された従属品種には及ばない。
- 4.育成者権の効力は、個人が家庭菜園で自家消費のために登録品種を栽培する行為にも当然に及ぶ。
解説
育成者権者は、業として登録品種及びこれと特性により明確に区別されない品種の利用(種苗の生産・調整・譲渡の申出・譲渡・輸出入・保管等、種苗法2条5項)をする権利を専有する(同法20条1項)。よって2が正しい。3は誤りで、従属品種にも効力が及ぶ(同法20条2項)。1は誤りで、一定の要件の下で収穫物にも効力が及ぶ(同法2条5項)。4は誤りで、育成者権は『業として』の利用に及ぶものであり、業としてではない家庭菜園での自家消費には及ばない。