【問164】知的財産管理技能検定2級 練習問題|種苗法(存続期間)
実用新案法・種苗法 問9/12難易度B(標準)
問題文
育成者権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.育成者権の存続期間は、品種登録出願の日から20年である。
- 2.育成者権の存続期間は、品種登録の日から10年である。
- 3.育成者権の存続期間は、品種登録の日から25年(永年性植物として政令で定めるものは30年)である。
- 4.育成者権の存続期間は、品種登録出願の日から25年(永年性植物は30年)である。
解説
育成者権の存続期間は品種登録の日から25年、永年性植物(果樹等)として政令で定めるものは30年である(種苗法19条2項)。起算点は『品種登録の日』であって出願日ではないので、出願日起算とする1・4は誤り(加えて1は年数も誤り)。2は年数が誤り。特許権や実用新案権が『出願日』起算であるのと異なり、育成者権は『登録日』起算である点に注意。