【問163】知的財産管理技能検定2級 練習問題|種苗法(品種登録の要件)
実用新案法・種苗法 問8/12難易度B(標準)
問題文
品種登録を受けるための要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.出願品種は、繰り返し繁殖させると特性が変化する性質(変異性)を備えていなければならない。
- 2.出願品種は、出願前に国内外で全く栽培されたことがないこと(絶対的新規性)が必要である。
- 3.品種登録の要件として、従来品種に比べ顕著な効果があること(進歩性)が明文で要求されている。
- 4.出願品種は、既存の品種と特性の全部又は一部によって区別できること(区別性)が必要である。
解説
品種登録の実体的要件は区別性・均一性・安定性である(種苗法3条1項)。4の区別性(同項1号)はそのとおりで正しい。1は誤りで、要件は繰り返し繁殖させても特性が変化しない『安定性』(同項3号)であって変異性ではない。2は誤りで、新規性の要件は『出願前一定期間内に業として譲渡していないこと(未譲渡性)』(同法4条2項)であり、栽培自体を否定する絶対的新規性ではない。3は誤りで、種苗法に進歩性の要件はない。