【問161】知的財産管理技能検定2級 練習問題|実用新案法(実用新案登録に基づく特許出願)
実用新案法・種苗法 問6/12難易度A(易しい)
問題文
実用新案登録と特許との関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.実用新案権者は、原則として実用新案登録出願の日から3年以内であれば、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。
- 2.実用新案登録に基づいて特許出願をする場合、元となる実用新案権を放棄する必要はない。
- 3.同一の考案について同日に特許出願と実用新案登録出願がされた場合、常に特許出願が優先して登録される。
- 4.特許出願を実用新案登録出願へ変更することは、いかなる場合も認められていない。
解説
特許法46条の2により、実用新案権者は原則として実用新案登録出願の日から3年以内等の要件の下で、自己の実用新案登録に基づく特許出願ができる。よって1が正しい。2は誤りで、この特許出願をするには実用新案権を放棄しなければならない(同条1項柱書)。3は誤りで、異なる種類の出願の同日競合は先願(特許法39条)により協議等で調整され、特許が常に優先するわけではない。4は誤りで、特許出願から実用新案登録出願への変更は認められている(実用新案法10条)。