【問159】知的財産管理技能検定2級 練習問題|実用新案法(権利行使の責任)
実用新案法・種苗法 問4/12難易度A(易しい)
問題文
実用新案権者甲は、実用新案技術評価書を提示せずに乙に対し権利を行使した。その後、この実用新案登録は無効審決の確定により無効となった。甲の損害賠償責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.実用新案権は無審査で登録されるため、甲は登録が無効となっても乙が受けた損害を賠償する責任を負うことはない。
- 2.甲は、相当の注意をもって権利を行使したこと等を立証できない限り、乙が受けた損害を賠償する責任を負う。
- 3.甲の損害賠償責任は、乙が現実に実用新案権を侵害していた場合に限り発生する。
- 4.甲は、実用新案技術評価書の内容にかかわらず、乙が受けた損害の賠償責任を一切免れることができない。
解説
無審査登録主義の下では、権利行使後に登録が無効となったときは、原則として相手方に与えた損害を賠償する責任を負う(実用新案法29条の3本文)。ただし技術評価書の評価に基づく等『相当の注意』をもって行使したことを立証すれば免責される(同条ただし書)。よって2が正しく、責任を全く負わないとする1、免責を一切認めない4は誤り。3は、無効となった権利の行使により相手方に生じた損害の問題であり、相手方が現実に侵害していた場合に限られるわけではないので誤り。