【問157】知的財産管理技能検定2級 練習問題|実用新案法(技術評価書)
実用新案法・種苗法 問2/12難易度B(標準)
問題文
実用新案技術評価書に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.実用新案技術評価書の作成を請求できるのは、実用新案権者又は専用実施権者に限られる。
- 2.実用新案技術評価書は、実用新案権が消滅した後は請求することができない。
- 3.実用新案技術評価書において肯定的な評価がされると、その実用新案権は無効審判により無効とされることがなくなる。
- 4.実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、侵害者に対し権利を行使することができない。
解説
実用新案権者・専用実施権者は、技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できない(実用新案法29条の2)。よって4が正しい。1は誤りで、技術評価書は『何人も』請求できる(同法12条1項)。2は誤りで、実用新案権の消滅後も請求できる(同法12条2項)。3は誤りで、技術評価は無効を保証するものではなく、肯定的評価でも無効審判(同法37条)で無効となり得る。