【問156】知的財産管理技能検定2級 練習問題|実用新案法(無審査主義・基礎的要件)
実用新案法・種苗法 問1/12難易度B(標準)
問題文
実用新案登録出願の審査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.実用新案登録出願は、特許出願と同様に新規性・進歩性が登録前に必ず実体審査される。
- 2.実用新案登録出願は、出願審査請求があったものだけが実体審査の対象となる。
- 3.実用新案登録出願は、基礎的要件と方式については審査されるが、新規性・進歩性は登録前に審査されない。
- 4.実用新案登録出願は、方式のみが審査され、考案が物品の形状・構造・組合せに係るか否かは審査されない。
解説
実用新案法は無審査登録主義を採り、新規性・進歩性等の実体審査を経ずに登録される。ただし基礎的要件(考案が物品の形状・構造・組合せに係るか=実用新案法1条、公序良俗=4条、単一性等)と方式は審査される(実用新案法6条の2)。よって3が正しい。1は無審査主義に反し誤り。2は特許の出願審査請求制度(特許法48条の3)の話で、実用新案に出願審査請求はなく誤り。4は物品性が基礎的要件として審査されるため誤り。