【問38】知的財産管理技能検定2級 練習問題|特許無効審判・遡及効
特許法 問38/40難易度C(難しい)
問題文
特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合の効果に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.その特許権は、無効審決が確定しても存続期間の満了まで有効に存続する。
- 2.その特許権は、審決が確定した日から将来に向かってのみ消滅する。
- 3.その特許権は、原則として初めから存在しなかったものとみなされる。
- 4.その特許権は、いったん設定登録された以上、無効審決が確定しても消滅しない。
解説
特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その特許権は初めから存在しなかったものとみなされる(特許法125条本文、遡及効)。よって3が正解。将来に向かってのみ消滅するとする2、満了まで有効に存続するとする1、消滅しないとする4はいずれも遡及的消滅に反し誤り。なお後発的無効理由による場合は、例外的に一定の時から存在しなかったものとみなされる(特許法125条ただし書)。