【問37】知的財産管理技能検定2級 練習問題|特許無効審判
特許法 問37/40難易度B(標準)
問題文
特許無効審判に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.特許無効審判は、利害関係の有無を問わず、何人でも請求することができる。
- 2.特許無効審判は、原則として利害関係人に限り請求することができ、特許権の消滅後においても請求できる。
- 3.特許無効審判は、特許権が存続している間しか請求できず、特許権の消滅後は一切請求できない。
- 4.特許無効審判は特許庁ではなく、地方裁判所に対して請求する手続である。
解説
特許無効審判は、原則として利害関係人に限り請求でき(特許法123条2項)、特許権の消滅後においても請求できる(特許法123条3項)。平成26年改正で請求人適格が「何人も」から「利害関係人」に限定されたため、何人でも請求できるとする1は誤り。消滅後も請求できるため3は誤り。無効審判は特許庁に対する審判手続であり(特許法123条1項)、裁判所に請求するものではないため4も誤り。