【問36】知的財産管理技能検定2級 練習問題|侵害・生産方法の推定
特許法 問36/40難易度A(易しい)
問題文
「物を生産する方法」の発明について特許権を有する者が、その侵害訴訟で援用できる推定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.生産方法の推定規定は存在せず、特許権者は被告が同一の製法を用いた事実を常に直接立証しなければならない。
- 2.物を生産する方法の発明については、その方法により生産された物にまで特許権の効力が及ぶことはない。
- 3.その物が特許出願前から広く知られた公知の物であっても、被告の同一物は当然にその特許方法で生産したものと推定される。
- 4.その物が特許出願前に日本国内で公然知られた物でないときは、被告が製造した同一の物は、その特許方法により生産したものと推定される。
解説
物を生産する方法の発明について特許がされている場合、その物が特許出願前に日本国内で公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される(特許法104条、生産方法の推定)。よって4が正解。公知の物には適用されないため3は誤り。物を生産する方法の発明の実施には、その方法により生産した物の使用・譲渡等も含まれ効力が及ぶ(特許法2条3項3号)ため2は誤り。推定規定は現に存在するため1も誤り。