シカクモン

【問36】知的財産管理技能検定2級 練習問題|侵害・生産方法の推定

特許法36/40難易度A易しい

問題文

「物を生産する方法」の発明について特許権を有する者が、その侵害訴訟で援用できる推定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.生産方法の推定規定は存在せず、特許権者は被告が同一の製法を用いた事実を常に直接立証しなければならない。
  2. 2.物を生産する方法の発明については、その方法により生産された物にまで特許権の効力が及ぶことはない。
  3. 3.その物が特許出願前から広く知られた公知の物であっても、被告の同一物は当然にその特許方法で生産したものと推定される。
  4. 4.その物が特許出願前に日本国内で公然知られた物でないときは、被告が製造した同一の物は、その特許方法により生産したものと推定される。