【問35】知的財産管理技能検定2級 練習問題|侵害・過失の推定
特許法 問35/40難易度C(難しい)
問題文
特許権侵害に基づく損害賠償請求における「過失」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.他人の特許権を侵害した者は、その侵害行為について過失があったものと推定される。
- 2.特許権者は、侵害者に過失があったことを常に自ら立証しなければならない。
- 3.特許権を侵害した者は、故意がなければおよそ損害賠償責任を負わない。
- 4.特許権侵害については故意も過失も要件とされず、無過失責任とされている。
解説
他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害行為について過失があったものと推定される(特許法103条)。特許は設定登録により公示されているためである。よって1が正解で、権利者に過失の立証責任があるとする2は誤り。過失による侵害でも損害賠償責任を負い得るため、故意を必要とする3は誤り。過失の「推定」であって無過失責任ではなく、侵害者が無過失を立証すれば免責され得るため、4も誤り。