【問34】知的財産管理技能検定2級 練習問題|侵害・損害賠償
特許法 問34/40難易度B(標準)
問題文
特許権侵害に基づく損害賠償請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.損害額の立証を容易にする推定規定は存在せず、特許権者は常に実際の損害額を厳密に立証しなければならない。
- 2.特許権侵害の損害賠償には特許法に特別の規定があるため、民法の不法行為の規定は一切適用されない。
- 3.侵害者がその侵害行為により利益を受けているときは、その利益の額が特許権者の受けた損害の額と推定される。
- 4.自ら特許発明を実施していない特許権者は、実施料相当額すら損害として請求することができない。
解説
侵害者が侵害により利益を受けているときは、その利益の額が特許権者の損害額と推定される(特許法102条2項)。よって3が正解で、推定規定が存在しないとする1は誤り。損害賠償請求の根拠は民法709条であり、特許法102条等はその特則(損害額の立証負担の軽減)であって民法の適用を排除しないため2は誤り。実施料相当額は最低限の損害として請求でき(特許法102条3項)、自ら実施していない権利者でも請求可能であるため4も誤り。