【問33】知的財産管理技能検定2級 練習問題|侵害・差止
特許法 問33/40難易度B(標準)
問題文
自己の特許権を侵害された特許権者がとり得る民事上の措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.差止請求をするためには、特許権者が侵害者の故意又は過失を立証しなければならない。
- 2.特許権者は侵害の停止又は予防を請求でき、あわせて侵害行為を組成した物の廃棄を請求することができる。
- 3.差止請求は、現に侵害している者に対してのみ可能であり、侵害するおそれがある者には請求できない。
- 4.特許権者は差止請求はできるが、廃棄など侵害の予防に必要な行為を請求することはできない。
解説
特許権者は、侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止又は予防を請求でき(特許法100条1項)、あわせて侵害行為を組成した物の廃棄等を請求できる(特許法100条2項)。よって2が正解。差止請求は侵害者の故意・過失を要件としないため1は誤り。「侵害するおそれがある者」にも請求できるため3は誤り。廃棄等の付帯請求も認められるため4も誤り。