【問32】知的財産管理技能検定2級 練習問題|共有(共同出願)
特許法 問32/40難易度A(易しい)
問題文
甲と乙が共同で発明を完成させ、「特許を受ける権利」を共有している。この発明について特許出願をする場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.甲は、乙の同意を得なくても、単独で特許出願をすることができる。
- 2.甲は、乙の同意を得なくても、自己の持分を自由に第三者へ譲渡することができる。
- 3.甲が単独でした特許出願であっても、常に適法な出願として特許を受けることができる。
- 4.甲と乙は、共同でなければ特許出願をすることができない。
解説
特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができない(特許法38条、共同出願)。よって4が正解で、単独出願できるとする1は誤り。共同出願の要件に違反した出願は拒絶理由・無効理由となる(特許法49条2号・123条1項2号)ため、3も誤り。また特許を受ける権利の共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡できない(特許法33条3項)ため、2も誤り。