【問30】知的財産管理技能検定2級 練習問題|職務発明・相当の利益
特許法 問30/40難易度B(標準)
問題文
職務発明について使用者が特許を受ける権利を取得した場合に従業者が受ける「相当の利益」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.相当の利益は必ず金銭で支払わなければならず、金銭以外の利益を与えることは認められない。
- 2.使用者は、従業者に対し、相当の利益を含めいかなる利益も与える必要がない。
- 3.相当の利益は金銭に限られず、留学の機会の付与など金銭以外の経済上の利益であってもよい。
- 4.相当の利益の内容を定める基準は使用者が一方的に定めれば足り、その策定過程は考慮されない。
解説
従業者は、職務発明について使用者に権利を取得させた等の場合、相当の金銭「その他の経済上の利益」(相当の利益)を受ける権利を有する(特許法35条4項)。金銭以外の利益(留学機会、ストックオプション等)も含まれるため3が正解で、金銭に限るとする1、利益不要とする2は誤り。相当の利益の定めは、基準策定に際しての協議の状況、開示の状況、意見聴取の状況等を考慮して不合理であってはならず(特許法35条5項)、使用者の一方的決定で足りるとする4も誤り。