【問29】知的財産管理技能検定2級 練習問題|職務発明
特許法 問29/40難易度A(易しい)
問題文
職務発明に係る「特許を受ける権利」の帰属に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.職務発明については、あらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させる旨を定めておくことは一切認められない。
- 2.あらかじめ勤務規則等で使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めていた場合、その権利は発生した時から使用者に帰属する。
- 3.職務発明でない自由発明について、あらかじめ使用者に特許を受ける権利を承継させる旨の勤務規則の定めも有効である。
- 4.職務発明に係る特許を受ける権利は、いかなる場合も使用者に承継させることができない。
解説
契約・勤務規則等であらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その権利は発生した時から使用者に帰属する(特許法35条3項、平成27年改正の使用者原始帰属)。よって2が正解で、予約が一切認められないとする1、承継が一切できないとする4は誤り。他方、職務発明「以外」の発明(自由発明)についてあらかじめ使用者に権利を承継させる定めは無効である(特許法35条2項)ため、3も誤り。