【問28】知的財産管理技能検定2級 練習問題|職務発明
特許法 問28/40難易度B(標準)
問題文
従業者が、勤務先の業務範囲に属し、かつ職務に属する発明(職務発明)をし、その発明について従業者自身が特許を受けた。この場合の使用者(会社)の立場に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.使用者は、その特許発明について何らの実施権も有しない。
- 2.使用者は、従業者に無断でその特許権を第三者に譲渡することができる。
- 3.使用者は、その特許権について当然に専用実施権を取得する。
- 4.使用者は、その特許権について無償の通常実施権を当然に有する。
解説
従業者が職務発明について特許を受けたときは、使用者は当然にその特許権について無償の通常実施権(法定通常実施権)を有する(特許法35条1項)。よって4が正解。実施権を全く有しないとする1、当然に専用実施権を取得するとする3は誤り。特許権は発明者である従業者に帰属しており、使用者が無断で譲渡することはできないため2も誤り。