【問27】知的財産管理技能検定2級 練習問題|通常実施権・当然対抗
特許法 問27/40難易度B(標準)
問題文
B社は、C社の特許権について通常実施権の許諾を受けて特許発明を実施していたところ、その後C社がその特許権をD社に譲渡した。この場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.B社は、通常実施権の登録をしていなくても、その通常実施権を新たな特許権者であるD社に対抗することができる。
- 2.B社は、あらかじめ通常実施権の登録をしていなければ、D社に対抗できず実施を継続できない。
- 3.B社の通常実施権は、特許権がD社に譲渡された時点で当然に消滅する。
- 4.B社がD社に対して実施を継続するには、あらためてD社の同意を得なければならない。
解説
通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権を取得した者に対しても効力を有する(特許法99条、当然対抗制度)。平成23年改正で通常実施権の登録制度は廃止され、登録なしに新権利者へ対抗できるようになった。よって1が正解で、登録を要求する2、当然消滅とする3、新権利者の同意を要求する4はいずれも誤り。