【問25】知的財産管理技能検定2級 練習問題|専用実施権
特許法 問25/40難易度B(標準)
問題文
専用実施権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.専用実施権は、当事者間で設定契約を締結すれば足り、登録がなくても効力を生じる。
- 2.専用実施権を設定した特許権者は、設定行為で定めた範囲においては、自らその特許発明を業として実施することができなくなる。
- 3.専用実施権者は、設定行為で定めた範囲を超えて、特許発明の全範囲を独占的に実施することができる。
- 4.専用実施権が設定された範囲についても、特許権者は引き続き自由に第三者へ通常実施権を許諾できる。
解説
専用実施権者は設定行為で定めた範囲内で特許発明を業として実施する権利を「専有」する(特許法77条2項)ため、特許権者自身もその範囲では実施できなくなる(特許法68条ただし書)。よって2が正解。専用実施権の設定は登録が効力発生要件であり(特許法98条1項2号)、1は誤り。専用実施権者が専有するのは設定行為で定めた範囲に限られるため3は誤り。専用実施権を設定した範囲について特許権者が重ねて通常実施権を許諾することはできないため、4も誤り。