【問24】知的財産管理技能検定2級 練習問題|特許権の効力・実施
特許法 問24/40難易度B(標準)
問題文
A社は「物」の発明について特許権を有している(専用実施権は設定していない)。次のうち、A社の許諾なく業として行えば原則としてA社の特許権の侵害となり得る行為として、最も適切なものはどれか。
- 1.その特許発明とは別個の、公知技術のみからなる物を製造して販売する行為
- 2.その特許発明の技術的範囲に属さない物を製造して販売する行為
- 3.A社が国内で適法に販売した特許製品を購入した者が、その物を自ら使用する行為
- 4.その特許発明に係る物を、業として外国から輸入して国内で販売する行為
解説
物の発明の「実施」には、その物の生産・使用・譲渡・貸渡し・輸出・輸入・譲渡等の申出が含まれる(特許法2条3項1号)。したがって特許発明に係る物を業として輸入・販売する行為は侵害となり得るため4が正解。1・2は特許発明の技術的範囲に属さない物であり侵害とならない。3は特許権者が国内で適法に譲渡した物であるから特許権は消尽し、その後の使用・転売は侵害とならない(消尽論)。