【問22】知的財産管理技能検定2級 練習問題|存続期間の延長登録
特許法 問22/40難易度B(標準)
問題文
医薬品に係る特許権の存続期間の延長登録に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.医薬品分野の特許については、そもそも存続期間の延長登録の制度が設けられていない。
- 2.医薬品医療機器等法に基づく承認を受ければ、延長登録の出願をしなくても当然に存続期間が延長される。
- 3.医薬品医療機器等法に基づく承認を受けるために実施できなかった期間について、5年を限度に延長登録の出願により延長できることがある。
- 4.医薬品医療機器等法に基づく承認を受けるために実施できなかった期間について、10年を限度に延長登録の出願により延長できることがある。
解説
政令で定める処分(医薬品医療機器等法の承認や農薬取締法の登録)を受けることが必要であったために特許発明を実施できなかった期間について、5年を限度として、延長登録の出願により存続期間を延長できる(特許法67条4項)。よって3が正解。限度は5年であり10年とする4は誤り。この制度はまさに医薬品・農薬を主たる対象とするため1は誤り。延長には延長登録の出願が必要で当然には延長されないため2も誤り。