【問20】知的財産管理技能検定2級 練習問題|拒絶査定不服審判
特許法 問20/40難易度C(難しい)
問題文
拒絶査定不服審判(特許法121条等)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.拒絶査定不服審判は、拒絶査定の謄本の送達があった日から30日以内に請求しなければならない。
- 2.拒絶査定不服審判の審決に不服がある者は、地方裁判所に審決の取消しを求める訴えを提起する。
- 3.拒絶査定不服審判は、一人の審判官が単独で審理し、審決をする。
- 4.拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、原則としてその査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
解説
特許法121条1項は、拒絶査定を受けた者は不服があるときは原則として査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求できると定める。これを述べる記述が正しく、請求期間を30日とする記述は誤り。審決取消訴訟は東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)の専属管轄であり地方裁判所ではないため(178条1項)、地方裁判所とする記述は誤り。審判は3人又は5人の審判官の合議体で行われるため(136条1項)、単独審理とする記述も誤り。