【問19】知的財産管理技能検定2級 練習問題|国内優先権
特許法 問19/40難易度A(易しい)
問題文
甲は、発明Aについて特許出願P1をし、その後P1に基づく国内優先権を主張して、発明A及びこれを改良した発明Bを含む特許出願P2をした。この場合の先の出願P1の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.先の出願P1は、原則としてその出願の日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなされる。
- 2.先の出願P1は、後の出願P2がされた時に直ちに取り下げたものとみなされる。
- 3.先の出願P1は、後の出願P2の設定登録がされるまで当然に存続し、独立に審査される。
- 4.先の出願P1は、その出願の日から3年を経過した時に取り下げたものとみなされる。
解説
特許法42条1項は、国内優先権の主張の基礎とされた先の出願は、原則としてその出願の日から1年4月を経過した時に取り下げたものとみなすと定める。これを述べる記述が正しい。取下げ擬制の時点は後の出願時でも後の出願の設定登録時でも先の出願日から3年でもなく、先の出願日から1年4月であるため、その他の記述はいずれも誤り。