【問18】知的財産管理技能検定2級 練習問題|国内優先権
特許法 問18/40難易度B(標準)
問題文
国内優先権(特許法41条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.国内優先権を主張するためには、先の出願の日から1年6月以内に新たな特許出願をすればよい。
- 2.国内優先権は、先の出願が外国においてされた特許出願である場合に限り主張することができる。
- 3.先の特許出願の日から1年以内であれば、その先の出願に基づく優先権を主張して新たな特許出願をすることができる。
- 4.国内優先権を主張して出願された発明は、すべて現実の後の出願の日を基準に新規性等が判断される。
解説
特許法41条1項は、先の出願の日から1年以内であれば先の出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることができると定める。これを述べる記述が正しく、期間を1年6月とする記述は誤り。国内優先権は日本国内の先の出願を基礎とする制度であり、外国出願を基礎とする場合に限るとする記述は誤り。国内優先権の主張を伴う出願のうち先の出願に記載された発明については、41条2項により先の出願の時にしたものとみなして新規性等が判断されるため、すべて現実の後の出願日を基準とする記述も誤り。