【問17】知的財産管理技能検定2級 練習問題|出願の変更
特許法 問17/40難易度B(標準)
問題文
出願の変更(特許法46条等)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.特許出願を実用新案登録出願に変更することは、いかなる場合も認められていない。
- 2.実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができ、変更後の特許出願は原則としてもとの実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。
- 3.出願の変更は、変更後の出願が変更の手続をした日に新たにされたものとして扱われ、もとの出願日は援用できない。
- 4.意匠登録出願を特許出願に変更することは、特許法上一切認められていない。
解説
特許法46条1項は実用新案登録出願を、同条2項は意匠登録出願を、それぞれ特許出願に変更できる旨を定め、変更後の特許出願は44条2項の準用によりもとの出願の時にしたものとみなされる。これを述べる記述が正しい。よって変更後は手続日に新たにされたものとして出願日を援用できないとする記述、意匠登録出願からの変更を否定する記述はいずれも誤り。また特許出願を実用新案登録出願に変更することも実用新案法10条により認められるため、一切認められないとする記述も誤り。